みなさんは、きちんとNHKの受信料を支払っていますでしょうか? 放送法第64条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と書かれています。 このため、TVを購入した場合は、受信設備を設置したと扱われ法律で契約しなければならないと定められています。(スマホのワンセグ機能も受信設備に含まれますのでTVがなくてもワンセグ機能の機器をもっていると受信料支払いの対象となります) ただし、PCのモニターなど電波の受信料機能がないものは対象外となっていたためこれまでPCしかなくTVを持っていない人は対象外となっていました。 しかし、NHKがネットでの同時配信を検討しており、これが実現した場合はTVがなくてもネットにつながっている人(PCを持っている人)も受信料支払いの対象となってしまいます。 昔と違い、NHKを見ない人も多くTV以外の情報源が多々ある現代社会においてこのNHKの対応は今後より多くの批判を集めることになりそうです。 【NHK】NHK 平成28年度決算 受信料収入が過去最高 【NHK】NHKネット同時配信 “契約世帯は追加負担なし” 共有:TwitterFacebook この記事に関連するページ: 【続報】年金支給年齢が75歳になるかもしれない 家庭の格差拡大?!各家庭の資産中央値は380万円で、0円世帯増加 アベノミクスは失速?2016年度税収が減少 アウディの最新自動運転システム登場!運転手がいらない日も近い ← 深刻化する人手不足!?成長率がマイナスになる可能性も・・・ 中国が日本進出!日本人は、雇う側から雇われる側へ → コメントを残す コメントをキャンセル メールアドレスが公開されることはありません。コメント 名前 メールアドレス ウェブサイト 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る