みなさんは、きちんとNHKの受信料を支払っていますでしょうか?
放送法第64条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と書かれています。
このため、TVを購入した場合は、受信設備を設置したと扱われ法律で契約しなければならないと定められています。(スマホのワンセグ機能も受信設備に含まれますのでTVがなくてもワンセグ機能の機器をもっていると受信料支払いの対象となります)
ただし、PCのモニターなど電波の受信料機能がないものは対象外となっていたためこれまでPCしかなくTVを持っていない人は対象外となっていました。
しかし、NHKがネットでの同時配信を検討しており、これが実現した場合はTVがなくてもネットにつながっている人(PCを持っている人)も受信料支払いの対象となってしまいます。
昔と違い、NHKを見ない人も多くTV以外の情報源が多々ある現代社会においてこのNHKの対応は今後より多くの批判を集めることになりそうです。
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